2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
人事院勧告、報告が客観的な民間給与水準の実態を反映しているということ、そして、公務員、独法、政府関係企業など現場で働く人の声に最低限であっても配慮はされているということ、また、地方自治体の状況も鑑みると可及的速やかな審議が必要ではないかという観点から、私としては個人的には、現状においては是とすべきところだと思っているところでございます。
人事院勧告、報告が客観的な民間給与水準の実態を反映しているということ、そして、公務員、独法、政府関係企業など現場で働く人の声に最低限であっても配慮はされているということ、また、地方自治体の状況も鑑みると可及的速やかな審議が必要ではないかという観点から、私としては個人的には、現状においては是とすべきところだと思っているところでございます。
御指摘のとおり、「給与制度については、人事院勧告事項であるという前提の下、国民の理解を得るためには、民間給与水準との均衡の確保及び総人件費の増加の抑制の必要性を踏まえたものとする必要がある。」
人事院勧告が把握している民間給与水準は、全体の八五・一%を占める小規模事業所の給与実態が反映されたものとは言えないというのが実情です。政府として、人事院勧告制度における民間企業と公務員の給与較差の是正について、いかがお考えでしょうか。総理大臣、よろしくお願いいたします。
国家公務員の給与については民間準拠を基本として改定を行ってきておりまして、その際、地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させることが公務員給与に対する国民からの理解を得る上でも重要であると考えておりまして、今後とも、給与制度の総合的見直しを着実に実施してまいりたいと考えております。
国家公務員の地域手当につきましては、地域の民間給与を国家公務員給与に適切に反映させるため、全国一律に定められる俸給を補完し、民間給与水準が高い地域の給与水準を調整するために設けられたものでございます。
また、一般行政職とは異なり、労働協約を締結することができるなど、技能労務職員の給与決定の仕組みの違いを前提といたしまして、この報告書の中では、技能労務職員に係る民間給与水準の調査結果は、労使交渉の一つの材料であり、一般行政職に係る調査とは、求められる正確性も異なるものとされております。
他方で、今内閣人事局から説明がありましたとおり、今般のこの地域間の給与配分の見直しは、地域の民間給与水準をより的確に公務員の給与に反映させようとするものでして、その考え方は一定の合理性を有するものと、こう考えております。
その際、地域ごとの民間給与水準をより的確に反映させることが公務員給与に対する国民の理解を得る上で重要であるというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(有村治子君) 給与制度の総合的見直しは、地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与にも反映させるという観点から、地域手当の見直し等を行うものでございます。その中でも、民間賃金の変動に伴って地域手当の支給割合の区分が変更されることについては、給与水準が大幅に変動しないように配慮しております。例えば引下げの場合にも、三級地から四級地のように、一段階ということで激変緩和を図っております。
○政府参考人(笹島誉行君) 地域手当の性格は、ただいま話があったところでございますけれども、今回の給与の法案におきましては、地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させることが公務員給与に対する国民からの理解を得る上でも重要であるという考えに立って改正を行うものでございます。 国家公務員というのは、全国で同一水準の行政サービスを提供しなきゃいけないということも事実であります。
なお、先ほど申し上げましたように、今回の給与制度の総合的見直しにおきましては、国民の理解を得る観点から地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させることとしているところでございます。
御指摘のとおり、地方機関で勤務する職員も含め、公務員の適切な処遇を確保することは重要な課題であると考えておりますが、給与について国民からの理解を得るためには、地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させることも重要であると考えております。
その上で、この給与減額支給措置が東日本大震災という未曽有の国難に対処するためのものであり、二年間の臨時特例であることを踏まえ、減額により職員の給与が民間給与水準を下回っていることを認識しつつ、勧告の前提となる官民比較につきましては、給与法に定められた給与月額を基礎として行うことが適当と考えて勧告をさせていただいたところでございます。
地方公務員の給与水準は、各自治体において、各地域の民間給与水準や国家公務員の給与水準を踏まえて自主的に判断されるべきものである一方、十一月一日の審議会では、地方交付税により地方公務員の給与をどの水準まで財源保障すべきかという観点からの議論が行われたと承知をしておりまして、こうした点も考慮しつつ、今後、予算編成において適切に対処してまいりたいと思っております。
そういう意味で、地方財政計画における地方公務員の給与関係経費については、平成二十二年度までは人事院勧告を基本とした算定というのを行ってきたところでありますけれども、先ほど紹介しました趣旨に沿うということで、平成二十三年度からは、それぞれの地域の民間給与水準の反映をより重視する観点から、人事委員会勧告を基本とした積算を行うということにしたところでございまして、平成二十四年度以降についても同様の考え方で
地方財政計画による地方公務員の給与関係経費については、平成二十二年度までは人事院勧告を基本とした算定を行ってきたところでありますが、平成二十三年度からは、それぞれの地域の民間給与水準の反映をより重視する観点から、人事委員会勧告を基本とした積算を行うこととしたところでありまして、平成二十四年度においても同様に対処したいと考えまして、十月二十八日、黄川田副大臣の名前のもとで、「地方公務員の給与改定に当たっては
○柳田国務大臣 今回の裁判官の報酬引き下げは、民間給与水準との均衡等の観点からの人事院勧告を踏まえた国家公務員全体の給与引き下げに伴い、法律によって、裁判官の報酬についてこれに準じた引き下げを行うものでございます。
地域民間給与水準を一層反映したものとする方向です。全地方公共団体の六割が独自の給与削減措置を実施いたしております。地方公共団体においては、引き続き自主的に改革に取り組むことが肝要だと思っております。
今御指摘のように、民間給与水準が給与カット前のであれば、その水準とただ比較するだけであれば引下げ勧告になるわけです。でも、現実には、給与カット後の職員給与水準と民間給与を比べた場合は、今度は逆に民間給与の方が高くなっているから、勧告とすれば引上げ勧告になるという、そういうことを今御指摘をされたと思います。 まさにおっしゃるとおり、現実、実態に合わせた官民比較をすべきだと。
ただ、この民間給与水準への準拠を徹底すると、私は、言い方が非常に難しいわけですが、地方によってすごく、格差をさらに深めていくというような、一方そういう思いも、例えば教育にしろ、特に私は教育問題でも心配をしておるんですが、いい人材が育っていかない、そこに残らないというようなことも心配をいたしております。
それと、一つ、人事院の関係でございますが、今回の総務大臣の談話で、少し戻って恐縮なんですが、地方における民間給与水準への準拠を徹底との談話が実はございます。しかし、地方公務員法二十四条第三項には五項目の要素がうたわれておるわけでありますが、ここのところの、こうした準拠を徹底せよということは少しおかしいというふうに私は考えますが、いかがでございますか。
○森本委員 大臣、給与、手当とか休日等、例えば、全国一律の公務員制度でありながら、給与に地方における民間給与水準への準拠を徹底と。これはやはり改められるべきではないんでしょうか。
○武内則男君 それでは少しお伺いをしますが、総務省の昨年三月の研究会報告では、地域の民間給与水準の徹底とまでは述べていません。
そこで、大臣にお伺いをいたしますが、十月三十日の閣議で決定された「公務員の給与改定に関する取扱いについて」の文書において、また同じ日の総務大臣談話におきまして、地方における民間給与水準への準拠の徹底という表記が盛り込まれていますが、これは政府の文書では骨太方針二〇〇六で初めて使用されたと記憶しています。
○副大臣(富田茂之君) 先生御指摘の資料におきます地方公務員の給与水準と民間給与水準の比較は、対象となる職種また労働者の雇用形態等について人事委員会による給与の比較と異なる点もあることは事実でございます。 この点は先生御指摘のとおりでありますが、当方といたしましては、当該資料も客観的な統計に基づいて地方公務員の給与水準と地域の民間給与の水準を比較するデータの一つと考えているところであります。
地方公務員人件費につきましては、基本方針二〇〇六におきまして、地方歳出の削減の取組の一環として、地方における民間給与水準への準拠の徹底等により大幅な削減を実現するとされております。国家公務員人件費についても削減を行う点は同じであり、今後ともこの方針に沿って適切に対応していく必要があると考えております。
○大野副大臣 昨年の十二月に、今御指摘がございましたように、安倍総理から菅総務大臣に対しまして、地方公務員の給与に対する激しい意見を踏まえまして、地域の民間給与水準を上回ることのないように、その水準を引き下げる給与構造改革を強力に推進するように指示があったところでございます。